公正証書、調停調書等を有さない場合の養育費請求

まずは話し合いから

離婚において養育費について何ら取り決めをすることなく、端的に離婚届に記入して提出してそのままという方も多いと思います。仲違いによって離婚する場合等は、とにかく相手と離れたい一心で、養育費等の今後のことを話し合うことをしないまま離婚すると考えられるでしょうし、離婚の要求に対して、養育費を支払わなくて良いなら応じる等の対応をとられることもままありますので、養育費の取り決めをして、離婚協議書や公正証書を作成するというパターンはむしろ珍しいとも言えます。実際に、離婚の際に養育費の取り決めを行っている家庭は約40%程度となっており、実際に取り決めに従って養育費の支払いを受けている家庭はさらに少ない数となります。そのため、このような多くの人々が養育費について実際のやりとりをしていないという事情を持ち出して、養育費を払わないことを離婚時に断言されてしまったり、はなから養育親自身、養育費について諦めてしまっている結果、離婚時に養育費の取り決めを特にしないまま、事が進んで行ってしまうことも離婚の場面では充分あり得ます。

しかし、離婚時に養育費の取り決めをしていなくとも、離婚後の生活事情の変化や、子の成長の度合いに連れて、養育費を必要とせざるを得なくなった場合、養育費を支払ってもらうよう請求する必要があります。

確かに、一度離婚時に養育費について何ら取り決めをしていない、あるいは養育費を請求しないことを約束して離婚したような場合、養育親としては何とかご自身一人の力で子を育てて行きたいという思いが強いでしょうし、当時何ら取り決めをしなかったのに、後から養育費を求めることに違和感を感じる方もおられると思います。しかし、養育費というものは子が充実した生活を送るための、子の権利なわけですから、その権利を実現する必要が発生している以上、子を育てる親として、その権利の実現に向けた働きかけを行って行くことも一種の親の責務といえます。

また、事情の変化によって養育費が必要となっている以上、後から養育費を請求することに対してためらいを持つべきではなく、毅然とした態度で相手に対して接するべきともいえます。債務名義を持たない離婚後の養育費の請求では、お相手の生活環境が変わっている可能性なども考慮し、事前に弁護士に相談することをお勧めします。そのうえでまずは話し合いから進めていき、話し合いでも解決できない場合には調停等の手段を取る事になります。

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