離婚訴訟の解決事例

暴力をふるい財産の使い込みをする夫との離婚事例

再婚した夫にたびたび暴力を振るわれ、子供のためにと貯めていた預金を使い込みされました。使い込みを注意すると暴力が悪化し、暴言も吐かれます。子供が大きくなるまではと思ってずっと耐えていましたが、夫の仕打ちがあまりに酷くこのままでは自分のみならず子供の身も心配であると妻が相談にいらっしゃいました。妻は早期での離婚を希望しています。離婚に際しては子供の親権と養育費を取りたいという希望です。

相談内容と背景

依頼人である妻は30代の時に妊娠を機に当時交際していた現夫と結婚しました。お互い再婚同士で、連れ子はいませんでした。交際中の夫は穏やかな人柄だと感じられたのですが、結婚後に性格が豹変しました。気に食わないことがあると家具を叩くなどして物に当たるようになりました。やがて依頼人にも暴力をふるうようになりました。また、依頼人が結婚前から貯めていたお金や、子供のための積立金も勝手に使い込むようになりました。使い込みを注意すると暴力がエスカレートします。

ずっと離婚を考えていましたが、子供が小さいからと我慢していました。子供が高校に進学することを機に、思い切って離婚に踏み切ることにしました。しかし、夫は離婚に応じません。養育費の支払いや財産分与も拒否しています。親権も自分が持つべきであると、強固な姿勢です。

弁護士による解決方法

夫が離婚にまつわる話を断固拒否する姿勢を見せているため、話し合いでの解決は難しいと考えました。調停を申し立てましたが話し合いで決着できず、不成立に終わりました。依頼人である妻は断固として離婚したいという意向でしたので、即座に離婚訴訟の提起をしました。

訴訟の中では夫の行いや依頼人の離婚条件を主張しました。また、妻の財産状況と離婚後の生活を考えて離婚条件の主張を行いました。最終的に親権は妻が持つことになり、子供が成人するまで夫が養育費を支払うこと、そして自宅を財産分与として受け取ることで決着しました。妻の主張が全面的に取り入れられる形で離婚が成立したケースです。

妻の提示する慰謝料と養育費を離婚訴訟において減額できた案件

夫が依頼人でした。妻とは再婚同士で、再婚後に子供が生まれました。夫の浮気により、妻は離婚を求めています。夫も離婚には同意し、親権も妻に渡すことに同意しています。しかし、慰謝料と養育費の額が折り合わず、調停に発展しました。調停後の離婚訴訟で妻の請求額よりも少ない額で和解したケースです。

相談内容と背景

再婚後に夫(依頼人)は一度だけ浮気をしました。家庭にはきちんとお金を入れており、子育てにも積極的に参加していました。しかし妻はどうしても浮気を許すことができず、夫に離婚を要求しました。夫は離婚のことは話し合いで解決し、家庭生活をこれまで通り続けていきたいと離婚に応じませんでした。

妻は離婚を求め調停を提起しました。調停の中で夫は離婚には同意し、親権も妻が持つことを承諾しました。しかし、離婚条件として提示された慰謝料と養育費の額が相場よりかなり高額だったため、離婚調停はまとまりませんでした。その後、妻が離婚訴訟を提起した段階で依頼人である夫が当事務所へ相談にいらっしゃいました。

離婚には同意し、親権も妻が持つことに同意していました。養育費と慰謝料が高額で、離婚の際しては減額を希望しているという状況でした。

弁護士による解決方法

問題点は慰謝料と養育費の額でした。妻の提示した額は浮気の慰謝料としてはかなりの高額で、養育費も相場の二倍近い額が求められていました。訴訟では、依頼人は浮気を反省しているという点、浮気以外は家庭生活に問題のない良き夫、良き父親として暮らしていた点を強調しました。また、養育費や慰謝料を払う気がないわけではなく、請求額が相場よりもかなり高いという点も強調しました。

最終的に判決を待たず、依頼人の主張を取り入れる形で和解が成立しました。訴訟上の和解で養育費と慰謝料の減額に成功した事例です。

浮気をした妻から有利な条件で離婚した事例

夫は妻に離婚を要求されました。夫婦で何度も話し合いましたが、話し合いは進みません。以前から妻の態度や実子の容姿に違和感を抱いていた夫はDNA鑑定などで確認し、妻が浮気をしていたことを知りました。妻の浮気を理由に経済的に有利な条件で離婚が成立した案件です。

相談内容と背景

相談者は夫です。夫はある日いきなり妻から離婚を切り出されました。夫は特に家庭に不満を持ってはいませんでした。妻の態度によそよそしさを感じることはありませんでしたが、よき夫、よき父親として努めてきたつもりです。以前から子供の容姿が自分とまったく似ていないことにも違和感を抱いていましたが、妻を信じていたため、それについても追及することはありませんでした。

しかし離婚を切り出されたことにより不信感が募りました。妻の素行を調べてみると、ずっと前から浮気をしていたことがわかりました。子供のDNA鑑定をしてみると、夫の子ではなく浮気相手の子供である可能性が高いという結果でした。妻とそのことについてよく話し合いをしようと試みましたが、妻は話し合いに応じません。それどころか子供を連れて別居し、一方的に離婚調停の申し立てを行いました。

離婚には応じるつもりです。ですが、浮気の末に話し合いにも応じずいきなり調停を申し立てるという態度に腹が立っています。せめて不貞に対する責任を取らせて離婚したいと考えています。

弁護士による解決方法

妻側が離婚調停を申し立ててすぐに夫から相談がありました。離婚には応じるつもりとのことでしたが、ずっと陰で浮気をされていたこと等に対しての怒りで割り切れない様子でした。

離婚調停は話し合いがまとまらず不成立となりました。直後、こんどはこちらが訴えを提起しました。裁判で妻の不貞や話し合いに応じない態度について主張しました。そのことで夫が精神的に傷つき、割り切れないでいることも主張しました。結果、妻と夫がそれぞれ1/2ずつ所有していた自宅の妻の持ち分を慰謝料の代わりにもらうことで、裁判で和解が成立しました。

不貞を疑われて離婚を求められた事例

相談者である妻は結婚後すぐに第一子の妊娠が判明しました。しかし夫に「自分の子供でない」「浮気していたのではないか」と疑われ、最終的に離婚を要求されました。夫から浮気を疑われて離婚訴訟に発展した事案です。

相談内容と背景

妻が相談者です。

夫との結婚後に第一子を妊娠しましたが、夫から浮気相手の子供ではないかといういわれのない疑いを向けられました。もちろん浮気などしていません。夫の子供です。

夫は子供の血液型から浮気を疑ったようでした。医師からも子供の血液型については医学的にあり得ることという説明を受けています。しかし夫は医師からの説明では納得せず、一方的に浮気をしたのだと決めつけました。その事から夫婦関係に亀裂が走り、現在は別居しながら子育てをしています。

夫は別居中も生活や養育のためのお金をこちらに払ってくれています。しかし浮気をしたという決めつけは依然としてあります。

ある日いきなり離婚調停が提起されてしまいました。離婚調停では「浮気はしていない」「子供の血液型については医師から説明を受けている」と主張し、調停は不調に終わりました。しかしその結果に納得できない夫はすぐに離婚訴訟を提起しました。

いわれのない浮気のそしりを受けて精神的に疲れています。できれば離婚したくありません。最終的に離婚することになったとしても、今後の生活を考えて金銭面のことはきっちり決めたいと考えています。

弁護士による解決方法

調停後に離婚訴訟を提起された段階で当事務所へ相談にいらっしゃいました。

離婚はしたくないという相談者の意向がありましたが、夫の様子では今後の婚姻生活継続は難しいようでした。話し合った結果、離婚を認める代わりに経済的な安定を考えて財産分与と年金分割、養育費を求めることで和解がまとまりました。

当方の要求を金銭的なことに絞ったおかげで、財産分与と養育費はほぼ妻の要求通りの額が通りました。年金分割請求も認められました。

相談当初は「離婚したくない」というご相談でしたが、夫の態度を見て方針を変更しました。「できれば離婚したくない」から「離婚後の経済的補償優先」に方針変更することにより、クライアントである妻が金銭面に有利に離婚できた離婚訴訟の案件です。

行方不明の夫と訴訟で離婚した事例

相談者は妻です。夫との性格の不一致により離婚を考え別居をしたら、別居中に夫が行方をくらませてしまいました。離婚しようにも夫が見つからないため離婚の話し合いができません。行方不明の夫を相手に離婚調停を経ないで訴訟を提起し、公示送達による訴状送達で裁判離婚したケースです。

相談内容と背景

夫との金銭感覚の違いや子育てに対する意見の違い、価値観の不一致から離婚を考えた依頼者(妻)は離婚を前提に別居していました。別居期間は10年以上です。子供は妻が引き取って別居先で育てていました。別居中、夫は養育や生活のための資金を入れることはありませんでした。別居期間中にも離婚の申し入れをしていましたが、夫が応じることはありませんでした。

子育と仕事が忙しく、離婚の話が進まないまま10年以上経過しました。その間、夫とは重要な用事がなければ連絡を取り合うことはありませんでした。

子供が成人したことを切っ掛けに離婚を進めようと考え連絡を取ろうとすると、夫はすでにもとの住所には住んでいませんでした。新しい居住先については何も聞いていません。連絡先もわかりません。夫の親族にも夫の住所を確認したのですが、誰も転居の事実さえ知りませんでした。

離婚したいのに夫がどこにいるかわからず困っています。こんな場合でも離婚することができますか。夫が行方不明でも離婚可能なら、すぐにでも離婚したいと考えています。

弁護士による解決方法

離婚したいのに当事者である夫が行方不明であることから離婚話しができないというご相談でした。まずは夫が行方不明であってもしかるべき手続きを取れば離婚が可能であることを説明しました。

相手の所在が不明で連絡が取れないので、調停を省略して家庭裁判所に離婚訴訟を提起しました。

公示送達という方法で訴状を送達した扱いにしてもらい、妻の尋問で判決をもらいました。離婚を望む妻に対し「夫が行方不明の場合も離婚は可能であること」「行方不明の相手と離婚するための手続の流れ」を初回相談できちんと説明し、調停を経ないで、訴訟を提起し、離婚成立までスムーズに進みました。

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