妻が離婚に応じないためいきなり離婚訴訟をしたいと考えています・・・

妻が離婚に応じない。離婚訴訟をしたいのだが・・・

十年連れ添った妻の浮気により離婚を考えています。妻には離婚して欲しいと話しましたが、拒否されました。妻は「離婚はしたくない」「子供のことを考えて」と答えるばかりです。妻は二年以上に渡って隠れて他の男性と浮気をしていました。裏切られたという気持ちが強く、どうしても許せそうにありません。婚姻関係の継続は無理だと考えています。

妻とは離婚調停で決着をつけようと考えていました。しかし妻は離婚調停の場では絶対に離婚を拒絶すると言い張っています。離婚調停を提起しても、離婚に応じたくないから調停へ出席しないとも言っています。

離婚調停で離婚が成立しないこともあるという話を聞いたことがあります。妻が頑として離婚に応じない態度を見せている場合、離婚調停をしても意味がないように思います。最初から離婚訴訟を提起したいと考えているのですが、可能でしょうか?

お答えします

いきなり離婚訴訟を提起することは可能。ただし条件は厳しい

離婚調停をしても妻に応じてもらえる可能性が限りなく低いため、いきなり離婚訴訟を提起したいというご相談です。

離婚などの家庭内の問題(家事事件)については、基本的に調停前置主義となります。調停前置主義とは、「訴訟をする前にまずは調停を申し立ててください」という考え方のことです。調停委員関与のもとで双方の主張がまとまるなら、そちらの方が平和的な解決に繋がるというスタンスです。しかし、家事事件の中には調停を申し立てても話し合いができないケースも存在します。調停で話し合いが難しいと判断される次のようなケースでは、いきなり離婚調停を提起することも可能です。

  • 調停の相手の生死が不明である
  • 調停の相手が精神障害を患っており話し合いでの解決が難しい
  • 調停の相手が調停に応じないことが明らかである
  • 過去に調停を申し立てたが解決しなかった。よって調停を取り下げた

などは、調停前置主義の例外とされます。

妻が離婚に応じない。離婚訴訟をしたいのだが・・・

妻が離婚調停に応じないという強固な態度を見せている場合や、離婚調停に出席しないと主張している場合は、この例外に該当する可能性もありますが、実際に合致するかどうかは厳しく判断される傾向にあります。いきなり「離婚訴訟をする」というかたちで離婚問題解決のための方針を定めず、離婚問題を得意とした弁護士と問題点を洗い直し、適切な対処法は何かを検討してみてはいかがでしょうか。

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