離婚に伴う慰謝料

慰謝料とは?

「離婚の原因を作った側が、相手に与えた精神的苦痛に対して支払う損害賠償」のことです。

そのため、離婚のさいに必ず発生するものではありません。

  • 離婚慰謝料(離婚すること自体から生じる精神的苦痛に対して支払われる)
  • 離婚原因慰謝料(離婚の原因となった個々の行為によって被った精神的苦痛に対して支払われる)

から構成されます。

あなたに法定の離婚原因がなく、相手から一方的に『別れたい』と言われた場合など、離婚するかしないかを裁判で争うこともできますが、離婚に応じるのであれば、離婚自体慰謝料を請求できます。主に法定の離婚原因がどちらか一方または双方あった場合、有責性の度合いが高いほうに慰謝料を支払ってもらうことが出来ます。

法定離婚原因
  • 不貞行為があった場合
  • 悪意で遺棄された場合
  • 生死が3年以上不明である場合
  • 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
  • 婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合

内縁関係の財産分与・慰謝料請求

内縁とは、お互い結婚の意志があり、実質的に夫婦同然の生活をしている状態にある夫婦を言います。ですから、戸籍上の妻あるいは夫がいるのに、他の異性と結婚の意思をもって同棲生活を送るのも内縁関係です。

内縁は、婚姻届を出していないので、法律の保護を受けることができないため、子供が生まれても同じ姓を名乗れませんし、夫婦どちらか一方が死亡しても財産を相続する権利はありません。ただし、内縁関係を破棄する際に、婚姻届を出していないという一事をもって、何らの法的保護を与えないというのは、公平さを欠くため、婚姻に関する民法の規定が準用されております。

夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務、婚姻費用分担義務、貞操の義務などほとんどが準用されています。

唯一、内縁の場合、婚姻届が出されていないため離婚ということではなくなりますので、夫婦どちらからでも一方的に解消できます。ただし、財産分与なども請求できますし、相手方の一方的な責任で内縁関係が破綻した場合には慰謝料の請求を認めています。

また、年金法、健康保険なども内縁に受給資格を認めております。

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