財産分与

財産分与には、

夫婦生活を送ってきた間に協力して築いてきた財産を精算する。
「預貯金+不動産+車+保険+株券+家具家電+コレクション+退職金+年金+ペット+営業権+その他プラスの財産」-「住宅ローン+生活のための借金」÷2

離婚によって生活の不安をきたす側の配偶者の生活保障をする。

という二つの側面があります。

一般的には財産分与というと夫婦財産の精算だけの意味で捉えられておりますが、 長年専業主婦を続けてきた妻が、 離婚後すぐに安定収入を確保するのは困難であり、一定程度の援助をすべきであるということから、 離婚後の生活保障という性格もあります。

財産分与である程度まとまったお金をもらっていれば、 当面の生活はしのげるでしょう。 しかし、分ける財産がまったくなかったり、ごくわずかしかない夫婦も少なくありません。そういった場合、 調停・裁判では双方の収入を前提に離婚後の生活費の一部の支給として 所得の多いほうの配偶者から 生活不安のある配偶者への一定期間の援助を命じられることもあります。よって、分ける財産がまったくない、もしくはごくわずかしかない夫婦においても離婚後の生活保障という側面において十分話し合う必要があります。

ただし、離婚後の生活保障目的の財産分与は、有責配偶者には認められません。 自分で離婚原因をつくっておきながら、相手方に離婚後も生活の面倒を見ろと主張するのは許されないのです。

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