面会交流

夫婦は色々な原因をもって離婚という形で終結することがあります。そして離婚によって、これまで夫と妻という家族の中で生活してきた2人は他人同士という関係に戻ります。しかし、子という存在は夫婦の離婚があったとしてもなくなることはなく、また、子にとってはお父さんとお母さんという関係が他人同士に変わることはありません。

しかし、子にとってお父さんとお母さんという存在が変わらないものであっても、生活の環境は離婚によって大きく変化します。ある日を境にお父さん、お母さんのどちらかと離ればなれになるのですから、心の成長途中にある子に大きなショックやストレスを与えてしまうことも充分ありえます。そんな子に対して、離ればなれになったお父さんやお母さんが定期的に面会して交流すること「面会交流」といいます。平成24年の改正民法766条1項により、「その他監護に必要な事項」の最たるものとされています。このように、面会交流は今日非常に重要なものとして認められるようになりました。では、なぜここまで面会交流が重要とされるようにいたったのでしょうか。

面会交流の目的は「子のため」

まず、面会交流の目的として「子のため」という点があげられます。子の環境は自分と関係のない、夫婦間の離婚によって大きく変化します。これにより、今まで普通だと思っていた生活が一変してしまうのです。しかし、子というのは父がいて、母がいるという家族の形の中でこそ、初めて健やかに、安心して成長することができるものですし、両親の姿というものを一つの参考に子は自我を形成していくものでもあるので、父と母と子という三者の関係は離婚を経験してもなお保つべき重要性をもっています。面会交流はそんな離婚によって失われた家族の形と絆を、定期的に思い出すという作業になります。

そして、子は小さくてもとても環境や人の感情に敏感です。離ればなれになったお父さんやお母さんのことをあまり話題にしないこともあるでしょう。ですが、そんな子こそ、内心では自分が原因で離婚になったのではないか、あるいは、離ればなれになった親に会いたいと考えていたりするものです。そんな子の不安な気持ちを取り除いてあげることは、親として大切な務めでありますし、それを支えるのが面会交流なのです。

また、子が物心を覚える前に、離婚した場合、子は両親の一方を殆ど知らないまま過ごすことになります。ですが、実の親という存在は子が生きていく上で必要な存在であり、子がアイデンティティを形成する大きな要因となります。子に対して、両親の片方がいない生活を当たり前に過ごさせていたとしても、運動会や父母参観等学校教育をはじめとする社会との交わりの中で、必ず、両親の片方がいないことの違和感を感じさせられることになるでしょうし、それは子が成長して大人の階段をのぼり始めた頃に、強い苦悩を与える原因となります。そのため、面会交流を通じて、早期に、そして継続的に子と実の親が交流することで、自分にはお父さんとお母さんがいるという認識をもってもらうことも子の健やかな成長にとって重要です。

このように面会交流は子のために大きな意味を持つものですが、それを実現するための支援は離婚した夫婦当事者にこそ必要なものと考えられます。確かに、面会交流の究極的な目的は子の福祉による部分はありますが、実質的に関わる互いの親にとっても面会交流が持つ意義は大きいものです。次に親にとっての面会交流の意義について解説していきます。

親にとっての面会交流の意義

親権を獲得できず、子と離ればなれになって生活している親、いわゆる「別居親」にとっては、自分の実の子と会えるという大きな利点があります。子にとって親が唯一であるように、親にとってもまた子は唯一なのでありますから、会うことによって別居親本人が受けられる精神的満足は子のそれと同等のものがあると考えられます。特に長期の親権をめぐる調停や審判の果てに親権を失われた別居親にとっては、離れてもなお会いたいと思う気持ちは当然考えられるでしょうし、その気持ちは離婚という形式的な関係消滅によって淘汰されるべきものではありません。とはいえ、実際のところ離婚した当事者の間で面会交流の取り決めを行っていくのは困難な部分があります。どんなに子に会いたいと別居親が考えていたとしても、そのための具体的な話し合いをする相手は離婚して関係を解消した同居親であり、このような二者間の話し合いでは、離婚に至った原因をめぐる一種の気まずさや、否定的感情のあまり、中々円滑に話し合いが進まないことや、そもそも話し合いを始めることも躊躇してしまいがちです。そんな、子に会いたいが離婚した相手とは中々接触を持ちにくいと考える別居親が面会交流を実現するのは容易ではありません。

また、別居親の面会希望に対しては同居親による拒否が相当数認められます。同居親としては、親権を獲得した以上、別居親の介入なく一人で育てたい等の独立心を強く持つため、あるいは子に会わせることにより今の生活の内情を探られるかもしれないという不信感を抱くためです。そういった、別居親が子に会えないという状況を打破するために、近年別居親による面会交流を求める審判申し立て、調停申し立てが増加してきております。

上記の図は司法統計年報を参考に作成された図になります。この図でも明らかな通り、面会交流を巡る実状はこの5年間でも大きく変化しております。H21年度は審判新受件数1048、調停新受件数6924となっていますが、直近のH25年度では審判新受件数1684、調停新受件数10762と大幅に上昇しており、面会交流を求められる方が多くいらっしゃることが伺いしれます。ですが、その審判認容、あるいは調停成立件数は決して多くはなく、審判認容、調停成立共に、受件数の約50%という数値になっております。これはつまり、面会交流がしたいと願い出ても半数は却下されるということです。面会交流を求める立場からすればこれは難しい数値といえます。そもそも、審判や調停は互いに歩み寄るための話し合いが行われますが、裁判所という緊張感のある場所で行われるためか、どうしても面会交流を求める者とそれを拒む者という二者対立構造を崩せないでいるため、話し合いが思うように進まないことが多く見受けられます。最近では、裁判所でも、面会交流を促進するための子の絵本や夫婦向けDVDなどを作成していますが、こういった集団向けの媒体では個別的な当事者の状況に合せた訴えかけができず、面会交流の実現には達せていない現状があります。

面会交流支援について

そんな中、必要とされる面会交流を実現するための支援活動として裁判所のように堅苦しくなく、それでいて子を含む、同居親、別居親の当事者の円満な話し合いと現実的な面会交流のあり方を実現するための活動をNPO法人などでは行っております。確かに面会交流への道のりは長く険しいことが多いですが、離婚による離ればなれを経験した子にとって最良の癒しであることを個別的な事情を踏まえながら丁寧に活動している団体も多くあります。

さて、上記では主に別居親について、面会交流支援を利用する意義をお話しました。ですが一方の、子と一緒に生活する「同居親」にとっても、面会交流は決して意義薄きものではありません。

同居親にとっては、子を別居親に会わせることに否定的である方も多いでしょう。特に離婚原因が別居親にあった場合、子に会わせることによる弊害を想像することもあると思いますし、子に対して自身に対するあることないことを吹き込まれるのではないかという不信感もあります。ですが、これらは面会交流のありかたを少し工夫することによって解消する事ができることが多いです。面会交流の際に第三者の付添いをつけることや、事前に子との接触する際の注意事項を決めておくなど、わずかな努力で解消できることがほとんどです。一方、子が別居親に会えないという環境がもたらす悪影響は、会わせない今現在観念することができないにしても、10年20年という大きな時間の中で考えると決して無視できるものではありません。

面会交流というものは、子が親に会いたいという気持ちと、子を健やかに成長させたいという親の気持ちをパズルのピースのようにくっつけることで初めて完成する、子のための行いであります。そうであるとすれば、今現在子を側におく同居親こそが、子のためを思い何が本当に大切なのかを模索することが大切です。夫婦であった頃、どんなに酷い行いをしてきた相手方であったとしても、子にとっては親であることには変わらず、それは同居親のいかなる努力によっても変えることはできません。その事実の下、親である二人が離婚してもなお子に暖かい生活を送らせてあげるために面会交流があるのです。

さて、こちらのグラフは厚生労働省による平成23年度母子世帯等調査結果報告による、離婚時における面会交流の取決めの有無をあらわしたものです。ご覧の通り、父母を問わず、過半数以上が取決めを行っていないというのが現状です。また、取り決めを行ったとしても文書化されていないケースも多く、いつでも撤回できる口約束となってしまっているため、定期的な面会交流が確保されているとは言いがたい現状が多く見られます。ですが、面会交流は子にとって大切なものですから、離婚調停、審判を問わずできるだけ早く、そして文書化することによって、継続的に行っていくことが望ましいと言えます。

そして、離婚時の取り決めがなくとも事後的に面会交流が行われているかどうかという点からみても、決して良い現状ではないと考えられます。また、同居親が面会交流を行っていくにあたっては、養育費という側面を無視することもできません。本来養育費というものは、子を成長させ育てるために必要な費用であり、同居別居問わず子が親に対して請求権をもつとされるものであります。そして、離婚によって片方の親が子を監護する場合は、その監護者(同居親)が労力をもって、非監護者(別居親)が金銭をもって子を育てていくというのが今日バランスのとれた生活形態といえます。

養育費と面会交流の密接な関係

上記グラフ(前述統計参照)をご覧になられるとおり、養育費の受給状況は決していいものではありません。母子家庭であっても、養育費の受給経験は全体の35%あまりに留まります。その原因のひとつに、養育費負担する別居親から、面会交流できないのであれば養育費を払わないと離婚の話し合いの中で宣言されることが多いからです。

確かに、面会交流も養育費も、子のための子の権利である以上、自分の実の子に会えないにも関わらず、養育費だけ負担させられるのは納得がいかないという別居親の意見は人情として理解はできても、親の責務という点からみると正しくない意見のように思えます。他方、同居親としては一度親権を獲得した以上、別れた相手には会わせたくないという意見がありえます。

ですが、面会交流を子の心を、そして養育費が子の生活を同時に支える二輪の歯車と考えれば、この二つを噛み合わせて同時に動かすことは結果的に子の成長に寄与する部分は大きいのです。

そのため、どうしても面会交流に応じたくない、面会交流がなくなるなら養育費はなくてもいいと強く考えるまえに、自分の子を会わせたくないという気持ちで、養育費という子の成長に不可欠な金銭的権利を奪ってもいいのか、互いに話し合うことで何かよい道筋がみえてこないだろうかと考えることが大切です。子を育てるという労力と、その金銭的負担を一身に背負うことによる負担は計り知れないものです。最初はきっと独りで育て上げると考えていても、中々うまくいかない事の方が多く、事実として父母子家庭の貧困率はそれ以外に比べて高いという現状があります。親の無理と意地が子の生活を壊してしまう前に、話し合うことからはじめるのが重要です。できること、できないこと、やりたいこと、望むこと、これらを相談し具体的な形にしていくのも面会交流の大事な内容になるのです。

まとめ

以上のように、面会交流は子を中心にその周りの関係者が、失われた関係について子を通じて再構成することによって、子の成長の促進に役立てようとするものです。そのため、同居親も別居親も子のためという視点を忘れないことが重要であり、その視点から生まれた可能性をくみ上げるのが面会交流の大きな意義となるのです。

面会交流を制限されるケース

面会交流を制限されるケース
面会交流権は、親ならば当然に持っている権利です。しかし、この権利は子の利益と福祉を鑑みて悪影響が有る場合には制限されることがあります。

別居親が考えておくべきこと

別居親が考えておくべきこと
子と別居して生活することが予定されている親は、離婚後も精神的に辛い時期が続くことが多いです。

同居親が考えておくべきこと

同居親が考えておくべきこと
まず、別居親からの養育費について検討する必要があります。これは子の成長に極めて重要な意味を持ちます。

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