子をめぐる親権、引渡しの裁判動向

子に関する父母間の紛争というものは、離婚に始まり子の引渡しにまで続きます。

夫、または妻と離婚するというだけならお互いに合意がつきそうですが、子をどちらが引き取って育てるか、つまり親権を父と母どちらが持つかというのはなかなかすんなりと折り合いが着きません。そのため、離婚に関する調停や裁判は、親権の取り決めのために長引くことも決して少なくありません。

さて、そんな子の親権をめぐる対立については、多くの調停や裁判を経ることによってある一定の基準ともいえるものが存在するようになりました。

環境維持の考え

子の環境は両親の離婚によって変化するものですが、その環境の変化というものは極力小さい方が、子にとっては良いものです。例えば、両親が離婚前から別居している場合、別居時点から子を育てている親から育てていない親へ子を移すのは、子の環境の変化が大きく好ましくないため、離婚前から育てていた親へなるべく子の親権を与えようとする配慮がなされます。

また、子に別居親が面会する面会交流についても、同居親がそれを否定することなく受け入れることで、子の環境に対する理解があると裁判所に判断され、プラスの評価となることもあります。

環境維持の考えとは、子の環境の変化を極力小さくすることで、子の心の平穏を守るための考えなのです。

子の意思尊重の考え

離婚した父母のどちらに親権を与えるかについては、中心人物である子の意見がとても重要となります。父と母いずれと生活したいかという子の願いは、それだけで尊重の価値があるからです。

しかし、そういった子の意思もある程度の年齢に達していることがひとつの条件になります。3、4歳程度の子の意見は周囲の大人の影響を受けやすいため、そのような幼い子の意思を尊重することが必ずしも子本人のためにならない可能性があるからです。そのため、子の意思を尊重するにあたっては、物事をある程度自分で判断できる年齢、すなわち小学校高学年程度に達していなければ反映されないというのが裁判所の考え方です。

よって、高学年程度に達していれば、子の意見は強く尊重される要素のひとつとなります。(子が15歳以上の場合は特に意思決定が尊重されます。人事訴訟法32条4項)

兄弟・姉妹を分離しない考え

離婚を希望する夫婦としては、子が兄弟等で2人以上いる場合、兄は夫、弟は妻と親権を分ければ、ある程度円満に話が進むと考えがちですが、当の子としては、兄弟や姉妹は特別な存在です。

特に、幼い子は兄弟・姉妹との遊びや喧嘩、そういった日常生活を通じて成長するものですので、安易に離ればなれにするのをよしとせず、兄弟・姉妹はまとめて1人の親権者に委ねようという考え方があります。

もっとも、兄弟・姉妹がある程度の年齢に達していれば、充分な自己判断が可能ですので、離ればなれになるという選択を子達自身が選ぶのであれば、尊重される可能性が大きいと考えられます。

母親有利の考え

日本では、原則的に子を育てるにあたっては母親であるべきという考え方が存在します。これは、夫が働き妻が家を守るという昔ながらの家族の形にのっとった考えですが、実際、乳児に関しては粉乳等より栄養価の高い母乳を提供できる母親が育てていく点では適しているため、決して非現実的な考えではありません。

もっとも、本来子の親権というものはどうすることが一番子のためかという点から決められるものでうから、一概に母親であるかどうかという点だけでは決めることはできず、その他第一から第三の考え方なども併せて判断されるのが最近の裁判所の判断には多く見られます。

しかし、それでも母親が子育てに適しているという様々な事情があることから、母親有利の考え方は今でも重要な一つの考慮要素であると裁判所は考えており、現実の裁判でも母親側が7、8割の確率で勝利することが確認されています。

離婚に関する訴えは年間1万件近くありますが、その中でも親権の争いは6割程度も認められる、離婚と極めて身近な争いのひとつです。それだけ、離婚と子の親権についての取り決めは密接であり、当事者にとっても重要な事柄なのです。裁判所はこのような当事者にとって重要な問題について、個別具体的な事情を極力多く反映できるように、上記で紹介したようなある一定の基準も設けています。

しかしその基準は1つの目的、すなわち何が一番子のためになるかという判断をする上で用いられる要素の一つに過ぎません。そのため今後子の親権を得ようと考えておられる方は、何が最も子のためであるかを念頭に入れておくようにしましょう。

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