調停での離婚ではどのくらいの期間を見ておく必要があるのですか?

離婚調停での離婚を検討。離婚までの期間とは

金銭や育児への考え方の違いから、妻との離婚を考えています。何度か話し合いをしましたが、あまりに育児への考え方が違っており、今後も夫婦としてやって行くことは難しいと考えました。離婚したいと伝えました。しかし、妻は離婚を拒絶しています。話し合いで離婚することは難しいと考え、調停の申し立てをしようと考えています。

財産分与にも応じますし、妻が望むなら親権も渡そうと考えています。とにかく考え方が違いすぎて、一緒に生活することが苦痛です。早く離婚を成立させたいです。離婚調停にはどのくらいの期間が必要になるのか、素人ではよくわかりません。弁護士に離婚調停を依頼する際の基本的な知識として、是非とも知っておきたいと考えております。

お答えします

期間はケースにより異なる。早め早めの行動と計画を

協議離婚が成立する見込みがないため、離婚調停での離婚を検討している。離婚調停で離婚が成立するためにはどのくらいの期間が必要かというご相談です。

はじめに申し上げなければならないのは、離婚調停をしたからといって「絶対に離婚が成立するわけではない」ということです。離婚調停をしても離婚不成立で終わる場合があります。離婚調停で離婚できなかった場合は担当弁護士と相談し、離婚訴訟を申し立てるという流れが一般的です。離婚調停だけで離婚が成立する場合よりも離婚調停後さらに離婚訴訟を提起して争う場合の方が、離婚の成立までの必要な期間、そして時間は当然長くなります。

離婚調停で離婚が成立する場合は、概ね半年以上1年以内が目安となります。離婚だけでなく財産分与や親権といった離婚条件でも揉めていると、その分だけ離婚調停が長引く傾向にあります。結果的に離婚調停の期間も長くなることでしょう。

ただしこれはあくまで目安です。個別の事情により期間はかなり変わってきます。早めに弁護士に相談し、問題点の整理と離婚調停を進めることにより、それだけ早く離婚問題が決着する可能性が高くなります。

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