死後離婚という言葉があります。
正確には配偶者の死後に離婚する方法ではなく、姻族関係終了届を提出して配偶者側の親族と縁切りする方法です。
夫(妻)の死後に相手側の親族と関わりたくないという方は少なくありません。このようなケースでは姻族関係終了届を提出し、死後離婚(縁切り)するわけです。上原多香子さんのニュースなどはこの死後離婚の事例として有名ですよね。
離婚の相談を受けている当事務所にもたまに「死後離婚ってどうですか?」というご相談があります。
多くの方は死後離婚という言葉から、普通の離婚に近いものを想像するようです。そのため、現在進行形で離婚を検討している方は「どうやら死後離婚という方法もあるようだ」と思ってしまうわけですね。
すでにお話ししたように、死後離婚は「離婚」という名前こそついていますが、配偶者と縁切りする通常の離婚とはかなり違います。
姻族関係終了届を提出して行う死後離婚は亡くなった配偶者の親族との縁切りです。ですから、存命の配偶者との縁切りを考えている方に向く手続きではありません。それに、仮に配偶者の親族と縁切りしたとしても、配偶者(夫あるいは妻)との離婚問題は解決しませんよね。
離婚を今現在考えているなら、「夫と縁を切りたい」「妻と離れたい」という気持ちを具体的な方法で解決すべきではないでしょうか。
- ・夫の不倫に我慢しており、辛い気持ちをずっと抱えている
- ・配偶者のモラハラに耐えている
- ・配偶者が家庭に生活費を入れてくれない
- ・夫の親族から心ない言葉を投げかけられ、ずっと耐えている
- ・配偶者、あるいは配偶者の親族の言動で心身に不調が出てしまっている
このような状況が続いているのであれば、このまま耐え続けるのではなく、いずれかのタイミングでご自身が解放されることを考えた方が良いと言えるでしょう。「死後離婚とは?」と考えるのではなく、状況を変えるための方法として離婚を検討すべきです。
離婚に関する言葉はさまざまありますので、ネットなどで情報を集めていると意味の分からないことや、迷うこともあるはずです。
当事務所は離婚の専門的な相談所になっています。離婚について分からないことや困ったこと、迷うことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。数々の離婚に関わってきた当事務所のスタッフに辛い心のうちや、もやもやとした気持ちを話していただければと思います。
当事務所は相談者様の心に寄り添ったアドバイスや問題解決方法の提案を行いますので、離婚で迷っている方も「我慢しよう」と考えず、まずはご相談ください。