大谷翔平選手のように所得が多いと結婚相手だと離婚時の財産分与も多いの?

大谷翔平選手の所得額が報じられると日本では「凄い額だ」と話題になりましたよね。また、大谷選手の奥様が報じられると「同じスポーツ経験者なにか」「良いお相手だ」とも話題になりました。大谷選手の結婚は日本でもアメリカでも、そしてお隣の韓国などでも大ニュースになりましたよね。

大谷選手の結婚のニュースを目にするたびに「お幸せに」と思うと同時に、ちょっとした疑問を思い浮かべた方もいらっしゃるとします。

実は離婚に特化している当事務所にも「参考までに」というお問い合わせがありました。ご自身の離婚のことも気になりますが、やはりニュースによって報じられると、「疑問に対してプロの回答を尋ねてみたい」と思ってしまいますよね。

「参考までに尋ねたい」という前置きで当事務所に相談があったのは、離婚する配偶者の所得と財産分与の問題です。仮に「離婚相手が野球の大谷選手のように高額の所得だった場合、財産分与などに関係するのか」という疑問になります。

大谷選手の収入・年棒は10年で7億ドル(日本円にして1,015億円)とのこと。

日本でここまで所得の多い方はほぼいないでしょう。ただ、ここまで多いとは言えなくても、かなり所得の多い方は実際にいらっしゃいます。そうした方と結婚しており、これから離婚する場合、高額の所得は財産分与でも考慮されるのでしょうか?

結論から言うと、配偶者の所得が多い場合、離婚時の財産分与で「考慮される可能性が高い」と言えます。

離婚時の財産分与は基本的に2分の1ずつになります。

ただ、「絶対に2分の1ずつ」というルールがあるわけではありません。離婚時の財産分与は柔軟に行われるのが特徴です。これは、離婚する夫婦によって所得の状況や収入状況、生活状況、考え方などが違っているからです。離婚する当事者の話し合いで柔軟に決められるのが財産分与になります。

離婚する配偶者が多額の報酬・給与・年棒などを得ている場合も話し合いで柔軟に決められる他、報酬・給与・年棒などが考慮される可能性があるわけです。

ただ、大谷選手のように多額の報酬・給与・年棒を得ている場合、配偶者が素直に財産状況を開示するとは限りません。

ケンカの末の離婚などでは特に「自分が稼いだお金を配偶者に渡したくない」「少しでも財産分与の額を小さくしたい」などと、配偶者が財産を隠すことも少なくありません。また、離婚時に弁護士などの専門家を雇い、財産分与の額なども含め自分に有利な離婚条件を主張してくることもあります。

離婚のときは大谷選手ほど所得が多くなくても、条件などで揉めることは少なくありません。プロに相談し、円満に解決できるよう早めに動くことが重要です。

まずはお気軽にお問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

03-6272-6127

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:10:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日

メールでのお問合せはこちら
ページトップへ