結婚していないと慰謝料請求できないのですか?
恋人の浮気により婚約が破談。慰謝料請求したいのですが
三年間つき合った恋人からプロポーズされました。お互いの両親にも挨拶を済ませ、結婚式の日取りも決まっていました。しかし、結婚式を目前にして恋人の浮気が発覚したのです。相手は私の女友達で、プロポーズする前から私に隠れて何度も肉体関係を持っていたとのことでした。恋人は謝ってくれましたが、浮気相手が私の友人ということもあり、怒りがまったく収まりません。心も深く傷つきました。結婚を取りやめにする方向で考えています。
浮気による慰謝料の請求は、結婚していないとできないのでしょうか。結婚を目前に酷い裏切りに合い、憤りが収まりません。私の両親も非常に腹を立てています。浮気によって婚約破棄となった場合、慰謝料請求は可能でしょうか。教えてください。
お答えします
婚約破棄は事情によって慰謝料請求が可能
恋人の浮気により婚約が破談になったため、慰謝料請求したいというご相談です。
慰謝料請求は婚姻中の男女のみに認められているわけではなく、婚約している(していた)男女にも認められるケースがあります。実際に判例でも慰謝料請求を認めているものがあります。
ただし、恋人同士であればどんな場合でも認められるというわけではありません。おつき合いをはじめたばかりで、まだ将来のことを何も約束していないようなケースでは慰謝料請求が退けられる可能性も高いです。ですが、今回のようにはっきりと婚約しており、結婚式の日取りも決まっていて、互いの両親にも挨拶が済んでいるということであれば、相談者様とお相手は、誠心誠意、手を取り合って夫婦として歩むことを約束されたことでしょう。慰謝料請求も可能と考えます。
婚約中の男女が片方の浮気(不貞行為)などを理由に慰謝料請求をする場合、男女問題に精通した弁護士が事情と証拠を整理して請求を行う方がスムーズに進みます。婚約中の慰謝料請求についての事例などもわかりやすくお話します。ご相談ください。
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